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:第3章
ipc東海インターネットサービス約款
第3章 提供の停止及び契約の解除
第15条(提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてipc東海インターネットサービスの提供を停止することがあります。
ipc東海インターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき
第33条(通信利用の制限)または第37条(契約者の義務)に違反したとき
申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
当社の承諾を得ずに接続専用線または利用者回線に契約者接続装置(以下「契約者接続回線装置」といいます)、当社の回線接続装置(以下「当社回線接続装置」といいます)に契約者の端末装置、または当社以外の者が提供する電気通信回線を接続したとき。
前各号に掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
当社は、前項の規定によりipc東海インターネットサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
第16条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、第15条(提供の停止)の規定によりipc東海インターネットサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
当社は、契約者が第15条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合、前条の規定に関わらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することがあります。
当社は、前2項の規定により利用契約を解除した場合には、当社の定める方法により契約者にその旨を通知します。
第17条(契約者が行う利用契約の解除)
ダイヤルアップ型IP接続サービスおよび常時接続型IP接続サービスの契約者は、ipc東海インターネットサービス契約を解除するときは、当社に対し、解除の日の1ヶ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が上記期間未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から上記期間を経過する日に生じるものとします。
バーチャルホストサービス契約者は、ipc東海インターネットサービス契約を解除するときは、当社に対し、解除の日の1ヶ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が上記期間未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から上記期間を経過する日に生じるものとします。
第18条(提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ipc東海インターネットサービスの提供を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
第33条(通信利用の制限)の規定によるとき
第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりipc東海インターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
.当社は、前項第1号の規定によりipc東海インターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(サービスの廃止)
当社は都合によりipc東海インターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社の定める方法によりその旨を通知します。
契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第12条(契約事項の変更等)の規定を準用します。
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