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:第4章
ipc東海インターネットサービス約款
第4章 顧客設備等
第20条(顧客設備等の設置)
契約者は当社からipc東海インターネットサービスを受けるに当たっては、自らの費用で、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、接続回線を経由して当社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、当社は契約者と協議の上接続していただくアクセスポイントを決定いたします。
契約者が接続する設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、ipc東海インターネットサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
第21条(契約者の維持責任)
契約者はipc東海インターネットサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。
契約者は、当社が業務の遂行に支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取り付けないものとします。
第22条(顧客設備等の検査)
当社は、契約者がipc東海インターネットサービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の顧客設備等の変更あるいは接続回線の変更をする場合、もしくは顧客設備等に異常があると認められる場合、その他ipc東海インターネットサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。この場合、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。
第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、当社はその是正を要求する事が出来るものとします。
第23条(会員認証名およびパスワードの管理責任)
契約者は、当社より付与された会員認証名(以下IDといいます)およびパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入れなどすることはできません。
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