ipc東海/インターネット・プロ東海 インターネット・プロ東海
 
 ホーム クレジットカードオンライン登録約款:第6章

ipc東海インターネットサービス約款

第6章 保守

第31条(当社の維持責任)

当社は、ipc東海インターネットサービス用設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第32条(設備の修理または復旧)

当社は、ipc東海インターネットサービス用通信設備に障害が発生した場合あるいはipc東海インターネットサービス用通信設備が滅失した事を知った場合、当該ipc東海インターネットサービス用設備を速やかに修理し、または復旧させます。ただし、この場合において、その全部を修理または復旧できないときは、第33条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理または復旧させます。

第33条(通信利用の制限)

  1. 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、ipc東海インターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
  2. ipc東海インターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。




Copyright1996-2005 ipc-Tokai Co.,Ltd. All rights reserved.